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家づくりコラム
2019.07.03

気密測定の数値と実生活上での数値は違う!

この記事を書いた人

代表取締役
サンエム建設株式会社代表取締役 大山剛人
パッシブハウスを中心とする高気密・高断熱住宅の専門家

建築歴45年、創業は1999年。100年快適に住める健康住宅を思い高気密・高断熱を極めパッシブハウス住宅をわかりやすくお伝えします。

弊社では全現場において気密測定を実施していますが、完成現場で測定をするにあたり以下の条件に従い測定をします。 【外壁等を貫通している穴・機器類が室内と直接つながっている場合は、ビニールシートやテープ等でふさぐ】 という事です。つまり、 ・キッチンのレンジフード ・キッチンのガスコンロ近くにある吸気孔 ・各トイレの24時間換気扇(パイプファン等第三種換気方式の場合) ・各部屋の24時間換気用の吸気孔(第三種換気方式の場合) ・浴室換気扇 ・各衛生器具類の排水孔(水を入れて排水トラップで封水します) これは床を貫通している場合が多いです。 このように機器・器具類から空気が流入・流出するものはふさぐことが条件になっていますが、実生活では換気扇を動かし排気をすれば当然空気の流入が起きます。 例えば延床面積100㎡の家で、気密性能C値=0.5㎠/㎡というのは、家全体の隙間を寄せ集めて合計すると50㎠という事になるので、だいたい7cm四方の四角い隙間という事になります。 といいますか、7cm×7cmの隙間しかない家といった方がいいかもしれません。 でも実際は換気のために空気の流入がありますし、汚れた空気を排気しますし、自然風の風圧でも換気扇等の貫通穴から微量ですが空気が流入・流出しますので、実生活での気密は下がります。 以前は気密性能C値というものを、断熱性能を評価するうえでカタログ等に掲載する会社がいました。 しかし2013年に改正された省エネルギー基準では、突如この隙間数値C値が削除されています。 「一定程度の気密性が確保される状況にあること、また住宅性能表示制度における特別評価方法認定の蓄積により、多様な方法による気密性の確保が可能であることが明らかになってきたことなどから気密住宅に関わる定量的基準(相当隙間面積の基準)は除外されました。」 との国の説明ですが、削除された本当の理由は意外と別のところにあるかもしれませんね。 大手メーカーからの圧力?なのか・・・

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